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家庭裁判所・簡易裁判所手続きに関するご相談

📗目次
後見申立て>>相続放棄>>不在者の財産管理人>>特別代理人>>調停・審判>>支払督促・訴訟対応

高齢の母が認知症で、遺産分割協議ができない…、親の口座から介護費用を引き出したいのに、引き出せなくて困っている…

成年後見に関するご相談、申立書の代理作成を承ります!

成年後見申立(保佐・補助申立)

費  用
報酬 10~15万円
実費 1~2万円程度
※上記の他、申立用診断書費用5000円~1万円、鑑定料5~10万円などの実費が発生します。
面談時に
必要な書類
①申立てが必要な方(被後見人)の通帳など、財産・負債が分かる資料
②相談者の身分証

任意後見契約(契約書作成支援)

費  用
報酬 5~10万円
実費 3~5万円程度
※公証役場の費用を含みます。
面談時に
必要な書類
①任意後見契約の被後見人となる方の通帳など、財産・負債が分かる資料
②相談者の身分証

今現在、既に認知症などで判断能力が低下している場合は後見申立てを、
まだまだ元気!という場合は、将来に備えて任意後見契約を利用することができます!

成年後見制度は、認知症などで判断能力が低下してしまわれた方の財産管理・身上監護を目的とした制度です。家庭裁判所で選ばれた後見人が、サポートが必要な方(被後見人)に代わって、預貯金の管理や、施設入所の契約行為などを行います。
申立ての際、後見人候補者として親族を申立てることができますが、最終的に誰を後見人に選ぶかは家庭裁判所の判断となるため、職業後見人(弁護士・司法書士など)が選任されるケースも少なくなりません。職業後見人が就いた場合は、月換算5000円~5万円ほどの報酬が発生します。
任意後見契約は、将来、自分の判断能力が低下した場合に備えて、予め自分の後見人となってくれる方を決めておき、その方と、公証役場で任意後見契約書を取り交わすことで成立する契約です。実際に判断能力の低下が現れた際に、契約で定めていた任意後見人が後見人に就任し、後見業務を行ってくれます。

借金を相続したくない!疎遠だった親戚の相続人になってしまった!!

相続放棄申述

費  用
放棄者1名につき 3~5万円+実費
※案件により加算報酬有り
面談時に
必要な書類
①被相続人の戸籍謄本(あれば)
②相談者の身分証
※必要書類は案件により異なりますので、面談の際に別途ご案内いたします。

家庭裁判所へ提出する相続放棄申述書を代理作成します!相続放棄には申述期間がありますのでお早めにご相談ください!!

相続放棄の申述は、通常、被相続人が亡くなった日から3か月以内に行わなければなりません。しかし、被相続人が亡くなったことを知らなかったときは、知った時から3か月以内に行えば足ります。
「疎遠になっていた父が2年前に無くなっていたことを、つい先日知った。」、「単純承認したが、今になって多額の債務が発覚した。」など、特殊なケースの場合もまずはご相談ください。

相続人の中に行方不明者がいて、遺産分割協議や不動産売却ができなくて困っている…

不在者の財産管理人選任申立

費  用
報酬  10万円
実費  1~5万円程度
予納金 0~100万円程度(100万円以上の場合も有り)
※予納金は、裁判所に納める金額で、申立人が負担します。主に財産管理人の報酬等に充当されます。
面談時に
必要な書類
①不在者名義の資産・負債に関する資料
②相談者の身分証

不在者の財産管理人権限外行為許可申立

費  用
報酬 5~10万円
実費 1~5万円程度
※申立て添付書類が多く必要な場合は、その分、実費が増えます。
面談時に
必要な書類
①不動産の売買契約書(案)、遺産分割協議書(案)など、権限外行為の概要が分かる資料(契約書等をまだ作成していない場合は、メモ書きなどで結構です。)
②相談者の身分証

不在者の財産管理人関連の申立書類を代理作成します!

不在者の財産管理人は、不在者に代わって、不在者の財産等を管理する者です。相続人の中に行方不明者がいる場合、遺産分割協議が行えませんので、相続財産の帰属先が決定しません。そのような場合に、不在者の財産管理人がいると、財産管理人が不在者に代わって遺産分割協議や不動産等の資産の処分などを行えるようになります。

親権者と未成年の子は、遺産分割協議ができないの?

できません!!利益相反行為となるため、家庭裁判所に「特別代理人選任申立」を行い、未成年者に代わって、親権者と遺産分割協議をする人を立てなければなりません。
※すべて、法定相続分で相続する場合は、親子間の利益相反は起こりませんので、特別代理人の選任申立ては必要ありません。

特別代理人選任申立

費  用
報酬 未成年者1名につき 5万円
   2名目以降は1名につき 1万円
契約書等作成料 1通につき2万円
実費 1~5万円
面談時に
必要な書類
①借り入れに関する資料
②相談者の身分証
③認印

家庭裁判所の調停・審判の対応について

紛争性があり、調停・審判期日が何度も行われるような事案については、相談業務・書類作成業務ともに対応しておりません。弁護士にご相談ください。

紛争性が無く、調停・審判期日が1回で終了するような事案については、お話を伺ったうえで書類作成業務を受任できるか否か判断いたします。ご相談ください。
※事案としては、「親子関係不存在確認調停」や、行方不明の共同相続人に対する「遺産分割調停」など。

調停申立

費  用
報酬 10~20万円※案件により加算有り
実費 1~5万円
面談時に
必要な書類
①相談内容に関する資料
②相談者の身分証

支払督促、訴訟対応など、簡易裁判所の管轄事件(訴額140万円以下)のご相談も承ります!

支払督促

費  用
【支払督促】
報酬 1件につき5~10万円
実費 1~3万円
【仮執行宣言付き支払督促】
報酬 1件につき5万円
実費 1~3万円
面談時に
必要な書類
①請求債権に関する資料
②相談者の身分証
③認印

支払督促は、裁判形式の裁判を行わずに、債権者に「債務名義」を取得させる手続きです!

①の支払督促を申し立てた後、債務者から特に異議がなければ②の仮執行宣言付き支払督促を申し立てます。これに対しても異議がなければ、仮執行宣言付き支払督促が「債務名義」となり、これをもって給料差押えなどの強制執行ができるようになります。
債権回収の手法の一つですが、そもそも差し押さえる資産が無かったり、資産の所在が不明な場合は、債務者に支払う意思がない限り、せっかく債務名義を取得しても債権回収には至れません。なお、仮執行宣言付き支払督促の債務名義取得によって、消滅時効の更新(中断)の効果は得られます。(その後の時効期間は10年に伸長されます。)

訴訟対応【被告】

費  用
報酬 答弁書 1~5万円
   準備書面 1期日につき1~5万円
日当 出廷1回につき 1~2万円
実費 実額
面談時に
必要な書類
①訴状など、送られてきた書類
②相談者の身分証
③認印

訴訟対応【原告】

費  用
報酬 訴状 10~20万円
   準備書面 1期日につき1~5万円
実費 1~3万円
面談時に
必要な書類
①請求債権に関する資料
②相談者の身分証
③認印
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